会社を辞めて、いよいよフリーランスデビュー!
そうなったときにまずしておきたいのが開業届の提出です。
いきなり書類の提出なんてめんどくさい!
長く続けられるかわからないから後回しでいい?
私も最初は「開業届って何?お店を開くわけでもないのに出さないといけないの?」と思っていました。
ですが提出しないとさまざまなデメリットがあると知り、すぐに税務署に書類の提出に走りました!
開業届を提出すると税金面などでメリットが多いのはもちろん、私個人としては「これで私も個人事業主なんだ!」と気持ちが引き締まりました。
フリーランスの活動の第一歩として、いいスタートが切れますよ。
開業届の提出は意外と簡単です。
下記の記事でも詳しく解説していますので、フリーランスになったら早めに開業届を提出できるようあらかじめ提出方法を確認しておきましょう!
開業届を提出しない5つのデメリット
開業届を提出しないデメリットを5つ解説します。
どれも今後長くフリーランスとして活動を続けていく上で障害となることばかりなので、できるだけ早めに書類を提出してしまいましょう。
所得金額の控除が受けられない
私が一番デメリットに感じるのは所得金額の控除を受けられない点です。
開業届を提出する際、同時に青色申告承認申請書も提出します。
この青色申告承認申請書を提出することで青色申告特別控除を受けられるようになります。
確定申告の際に所得金額の合計から一定の金額を差し引いてもらえるのが特別控除です。
青色申告承認申請書を提出していると、簡易簿記の記帳で10万円、複式簿記の記帳で65万円が控除されます。
最低でも10万円を差し引いた金額からその年の税金を計算してくれるので、大幅な節税効果が期待できます。
屋号の銀行口座が作れない
開業届を提出すると屋号での銀行口座を開設できます。
銀行で屋号の口座を開設したいと言っても、開業届のコピーがなければ受け付けてもらえません。
ネットショップで取引をしたり、企業から報酬を振り込んでもらう際、個人名の口座よりも屋号の口座を提示した方が信頼度が高まります。
ごく小規模な経営ならば問題ありませんが、今後事業を拡大していきたいのであれば屋号の銀行口座は持っておきたいところですね。
開業のための助成金を申請できない
新しい事業をサポートする補助金、助成金の制度はたくさんあります。
開業のために事務所の取得やオフィス家具、プリンターなどを購入する場合は、これらの補助金や助成金を上手に使うことで初期費用を抑えられます。
補助金、助成金の中には、開業届の提出が必須とされている制度もたくさんあります。
補助金や助成金の制度は都道府県によってさまざまな種類があります。地域の開業を支援する制度をチェックしてみてください。
小規模企業共済の給付金をもらえない
小規模企業共済は、個人事業主が加入できる制度です。
加入することで廃業した際、怪我や病気で業務を続けられなくなった際に給付金を受け取れます。
フリーランスは会社員と違って退職金などの福利厚生を受けられない分、この小規模企業共済のサポートは非常にありがたいものです。
小規模企業共済への加入には確定申告書のコピーを提示しなければなりません。
まだ確定申告をしていないフリーランス1年生の場合は開業届の写しを提出します。
赤字の繰り越しができない
webライターなどパソコン一つでできる仕事であればその年の所得が赤字になることはほとんどありませんが、商品を取り扱う事業、飲食店などは赤字になってしまう可能性もあります。
そのときも、開業届を提出して青色申告ができれば赤字の繰り越しができます。
青色申告では、個人なら3年間、法人なら9年間赤字の繰り越しが認められています。
開業届を提出していないとこの繰り越しができず、税金を余計に納めなければなりません。
翌年に90万円の利益を出しても、前年の100万円の赤字と相殺でき、100万円-90万円=10万円の赤字として計算でき、この年も所得税は0円です。
翌年に100万円の利益を出したら前年の-10万円と相殺して、90万円分だけが課税の対象になります。
開業届を出さなくてもいい2つのケース
開業届は基本的に提出が必須ですが、出さなくてもいいケースもあります。
下記の2点に当てはまるか確認してみてください。
継続して収入を得ない場合
個人事業主として継続的に収入を得る場合は、フリーランスでも副業でも開業届を提出しなければなりません。
ですが、収入が一時的なものの場合は開業届の提出は不要です。
例えば働き方などが高く評価されて、一度だけ講演会をしてほしいと依頼されて講演料を受け取った場合などがこれに該当します。
何度も講演会を開催したり、定期的にセミナーを開いたり、書籍を出版したりなど継続して収入が発生する場合は開業届を提出しなければならないので注意してください。
失業保険の受給期間中
会社員を辞めてフリーランスになる場合、退職までの一定の条件を満たしていれば失業保険を受け取れます。
失業保険は再就職の意思がある人に対して給付されますが、失業保険の給付期間中に開業届を提出すると再就職の意思がないとみなされます。
場合によっては失業保険を受け取れなくなります。
失業保険がいつまで受け取れるのか期間を確認した上で、適切なタイミングで開業届を提出できるようにしましょう。
開業届はいつまでに出す?期限を過ぎるとどうなる?
フリーランスとしてある程度活動を続けてから開業届の提出の義務を知った場合でも焦らなくて大丈夫です。
開業届は1か月以内の提出が基本ですが、出さなければ罰せられる!というものでもありません。
上記のデメリットをチェックして、出した方がいいと感じたら早めに提出しましょう。
開業届は開業してから1か月以内が基本
開業届は基本的に開業してから1か月以内に提出することが義務付けられています。
ですが、これを過ぎてしまったからといって罰則があったり税金が高くなったりすることはありません。
1か月を過ぎて提出しても普通に受理してもらえます。
注意点として、提出日は遡れません。
開業届の提出日の期限が定められている補助金や助成金の制度に申し込む際は早めの提出がマストです。
出さなくても罰則はない
開業届は所得税法という法律で提出が義務付けられています。
いずれにしても、先述の通り開業届がなければフリーランスとして何かと不便なことが多いので、罰則がなかったとしても提出しておくことをおすすめします。
こちらの記事も参考にして、サクっと提出を済ませておきましょう。
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